一般社団法人日本セルフケア協会会員規約

第1章 総則

第1条(会員組織)

一般社団法人日本セルフケア協会(以下「協会」という)は、個人の会員を募り、会員組織を構成する。

第2条(本規約の範囲)

本規約は、協会に会員として入会したものが、協会の会員として行う一切の行為に適用される。

第2章 会員資格

第3条(入会)

次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、協会の会員となり、協会との会員契約(以下「本会員契約」という)が成立したものとみなす。

(1)本規約内容に同意していること。

(2)協会所定の申込み方法により会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること。

第4条(入会不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。

(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合

(2)過去に協会から会員資格を取り消されたことがある場合

(3)その他協会が、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合

第5条(有効期限)

本会員契約の有効期間は、会員になった日の翌日から起算して最初に訪れる3月31日まで(以下「初年度」という)とし、更新をすることができる。更新後の有効期間は4月1日から3月31日までとし、その後も同様とする。

2 会員が、次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本会員契約は更新されたものとし、会員は会員資格の付与を受け続けるものとする。

(1)翌年度の年会費を支払っていること。

(2)協会より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(3)本規約に違反していないこと。

(4)次項の異議を述べていないこと。

3 更新の日より2箇月前までに、協会が会員に対して更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、会員が協会に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容通りに変更されたものとみなす。

4 前項の場合の他、更新後の契約内容は更新前と同一とする。

第6条(会費)

会員は本条に定めるところに従い、年会費を支払わなければならない。

2 年会費は前年度中の協会が定める支払期日までに支払うものとする。

3 年会費の額は、金10,000円(消費税別)とする。但し、初年度の年会費は、入会した日の属する月より月割り計算をした額を協会が定める支払期日までに支払うものとし、協会の任意によりそれを免除することができる。

4 年会費は協会の指定する口座(協会または第三者の名義を問わない)に振り込む方法その他協会が指定する方法により支払うものとする。

第7条(会費等の払戻)

会員が既に納入した年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第8条(変更の届出)

会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知するものとする。

2 協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負わないものとする。

第9条(会員の資格承継)

会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとする。

2 会員の地位の第三者への承継は一切できないものとする。

第10条(退会)

会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会をすることができる。但し、未払いの年会費がある場合は、会員は未払い分の支払いを清算した後に退会できるものとする。

第11条(会員資格の取り消し)

協会は会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとする。

(1)協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと、協会が認めた場合

(2)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

(3)協会認定資格を喪失した場合

(4)本規約及び本規約以外において甲との間で合意をした約定その他の事項に違反をした場合

(5)本規約に基づき協会が別で定める規定その他の事項に違反をした場合

(6)その他、協会が会員として不適格と認める相当な事由が発生した場合

第3章 会員の権利

第12条(権利)

会員は、協会が別に定める権利を有する。

第4章 その他

第13条(著作権)

協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属する。

2 協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第14条(秘密保持)

会員は、本会員契約の有効期間中並びに本会員契約の期間終了後、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはならない。

2 会員は、協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。

3 協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

第15条(個人情報)

次の各号に掲げる場合は、入会申込及び提出書類に記載された個人情報を、協会が利用又は第三者へ提供することができる。

(1)当協会の活動に関して使用する場合

(2)法令等に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合

(4)国の機関若しくは、地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第16条(免責及び損害賠償)

会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否、方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は、第三者が損害を被った場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。

2 仮に協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、協会は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求及び、軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

3 会員が退会又は除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

4 会員は故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

第17条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会員契約の効力は影響を受けないものとする。

第18条(訴訟管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とする。

第19条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上